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境界紛争・相隣トラブル

境界紛争・相隣トラブルで弁護士に相談すべきケース

土地の境界について、隣地所有者と見解に相違がある場合は大きなトラブルになることがあります
また、土地の使用方法や騒音問題などの相隣トラブルも当事者同士の話し合いで解決できない場合は、法的な紛争に発展してしまうことがあります
弁護士に相談、依頼すべき境界紛争・相隣トラブルについて解説します。

境界(筆界)を巡るトラブル

土地の境界には2つの種類があります
一つは、不動産登記制度により設定されている公法上の境界です。こちらは「筆界」といい、分筆登記や合筆登記といった不動産登記手続きを行わない限り、変更することができないものです。
もう一つは、所有者同士の取り決めや時効取得によって定まる私法上の境界です。こちらは、「所有権界」と呼ばれることがあります。
一般的には、筆界=所有権界となっていますが、一致していないケースもあり、土地の境界を巡ってトラブルになることがあります
土地の境界を確定するためには、裁判所が関与する「筆界確定訴訟」と、裁判所を通さない「筆界特定手続」があります。
いずれの手続きを利用するにしても自分の権利を主張するには様々な資料や証拠を用意する必要があるため、境界問題に詳しい弁護士に相談すべきです。

越境トラブル

境界が決まっているのに隣地所有者が越境して使用していることがあります。
越境して建物が建てられている場合や越境して塀を設置している場合もあります。
また、樹木の枝や根が越境しているケースもあります。
越境されているのを放置していると最悪の場合、相手方から時効取得を主張されてしまいます
これを避けるためには越境部分の取り壊しなどを求める必要がありますが、粘り強い交渉が必要になることも多いです。
早めに弁護士に依頼し、解決を試みるべきです。

囲繞地通行権(袋地通行権)のトラブル

土地が他人の土地に囲まれていて道路に通じていない場合を袋地と言います
袋地の所有者は、他人の土地の所有者と契約を結ばなくても、その土地を通行することが認められています。また、通路を開設することも認められています。
その際は、「必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少ない」方法によらなければなりません(民法211条)。
そして、通行する土地の損害に対して償金を支払わなければならないこととされています(民法212条)。
もっとも、分割によって、袋地が生じた場合は、通行できる土地が限定されることがあります。
それを知らず、無関係の土地を通行していると土地所有者との間でトラブルになってしまいます。
このように、袋地の場合は、近隣との協議が必要になることが多く、トラブルも発生しやすいのが実情です。
早期に問題を解決するには早めに弁護士に相談すべきです。

日照権

日照権とは、建物の日当たりを確保する権利のことです。近隣にビルやマンションなどの高層建物が建てられると一戸建て等の低層建物の日当たりが悪くなり、様々な弊害が生じます。
これを避けるために建築基準法では北側斜線制限などの様々な制約を課しています。
しかし、それでも十分な日当たりが確保できず、その程度が社会通念上の受忍限度を超えている場合は、不法行為に基づく損害賠償請求や建築工事の中止を求めることができます
いずれの手段を講じるにしても、弁護士のサポートが必要なので早めに相談すべきです。

騒音や振動のトラブル

近隣に騒音や振動の発生源となる機械などが設置されているために住環境が害されており、その程度が社会通念上の受忍限度を超えている場合は、不法行為に基づく損害賠償請求や差し止めなどを求めることが可能です。
ただ、騒音や振動は、単にうるさいというだけで相手を訴えられるわけではなく、騒音や振動の程度を測定するなどして、客観的なデータを集める必要があります
相手に改善を求めるには、早い段階から、弁護士に相談することが大切です。

水漏れトラブル

マンションでは、上階からの水漏れトラブルがよく発生します
上階の住民の過失によるものであれば、その住民に対して損害賠償請求を求めることになりますが、共用部分からの水漏れの場合は、区分所有者全員で負担して修理しなければなりません。
水漏れトラブルは原因を突き止めれば、誰が責任を取るべきなのか明確になりますが、相手が過失を認めないこともあります。
また、明らかに自分の責任でないのに、自分に過失があると言われてしまうこともあるかもしれません
このように水漏れトラブルは、法的紛争に発展することがあるため、早めに弁護士に相談することが大切です。

まとめ

境界紛争・相隣トラブルは、双方が権利を主張して譲らず、激化することが少なくありません
自分の権利を守るためには、様々な資料や証拠を用意して、主張立証しなければならないことも多いです。
境界紛争、相隣トラブルが生じている場合は、早めに不動産問題に詳しい弁護士にご相談ください

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