No.2 土地を時効取得したと言われた事例(境界と時効の問題)
事 情
相談者は、相談者の土地の一部について、突然裁判を起こされ、相手方から建物購入時より自らの土地であると信じていたということで、土地の一部を時効取得したいわれました(所有権移転登記請求)。
相談者は自ら裁判を行ってきたところ、相手方から①土地を相手方のものとして、移転登記をする、②その代わりに150万円を相談者に支払う、との和解案が出されました。
しかしこの和解案が妥当なものなのか疑問に思い、本人だけでは判断できなかったため、当事務所に相談に来られました。
解決までの経緯と結果
弁護士が相談者の話を聞いたり、裁判の内容拝見させてもらったところ、相手方の時効取得の主張には疑問を感じました。また、150万円という価格も市場価格からを大きく下回る金額でした。そこで、逆に相談者の方から相手方に対して、土地上の建物を収去して土地を明け渡すよう請求する反訴を提起しました。あわせて、土地使用の対価として建物収去するまで明渡しまでの賃料相当額の損害金も主張しました。
裁判を進める中で、争いになっている土地について、前面の道路とその土地について、官民間の境界明示を受けていることが判明しました。そこで明示を行った測量事務所まで出向いてその歳の図面立会記録などの証拠書類を収集して、証拠として裁判所に提出しました。また行政からも書面を取得し、裁判所に提出しました。
その結果、和解金額が大幅に増加し、市場価格と同額である500万円の支払を受けることになりました。
この事例では、事件の丁寧に痕跡をたどっていき、証拠から事実を読み取り、主張するという弁護士としての基本、地力を求められる事案であり、それが差を分けることになりました。
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