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No.3 建物明渡し請求の事例

事  情

相談者(以後、Xと言います。)が所有しているマンションの借主で、2年ほど家賃を滞納している人(以後、Yと言います。)がいました。
Xは、Yに対して、何度も家賃の催促をしましたが、のらりくらりとかわしたり、月額の賃料に満たない金額を入金してきたりしてきました。
業を煮やしたXはYに退去してもらうべく、当事務所に相談に来られました。

解決までの経緯と結果

弁護士の介入後、まず内容証明郵便にて賃貸借契約の解除通知を出し、到着後明渡しについて交渉を開始しました。
弁護士が介入してきたということで、Yはこれまでのようなのらりくらりと問題を回避することができないことをさとったのか、交渉開始後わずか1ヶ月ほどで明渡しをすることで合意しました。

賃貸マンション等居住用不動産の明渡しについては、継続的な契約であることから、大家(賃貸人)さんと賃借人の間で妙な人間関係が形成されてしまい、賃貸人が賃借人に強く言えないことがままあります。
そのような人間関係を逆手に取って、賃料の支払いを先延ばしにしたり、今回のように解除されることを防ぐ意味で少しだけ支払うという賃借人がいることは確かです。
このような場合、厳しい言い方をすれば、賃貸人の親切心を悪用しているのであり、厳然とした対処をすることが必要です。弁護士が入るだけで、賃貸人の本気具合を見せることになるので、お悩みの方は、一度弁護士に相談し、逃げ得を許さないようにするべきです。

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