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No.8 作業所の滞納賃料360万円を連帯保証人をつけて和解できた事例

事  情

相談者Xは作業所の土地・建物の所有者です。
Xは、賃貸人Yに、作業所の土地・建物を賃貸していましたが、相手方が賃料を滞納し、その額が数百万円にものぼっていました。
Xは、Yに対して、ご自分なりに督促をしておられましたが、Yは全く支払う様子がみられませんでした。

Xは、埒があかないと判断され、当事務所に相談に来られました。

解決までの経緯と結果

相談者Xのお話しをうかがったところ、問題は以下の2点でした。

①Yが、状況を正しく認識していない。(滞納賃料数百万円の債務を負っている事実を認識していない。)

②Yに、債務を支払う能力があるか不明。

そこで、弁護士は、
まず、Yに、内容証明郵便にて、滞納賃料360万円の一括支払を督促しました。

その際、Xの代理人として、弁護士が交渉の窓口になること、期限内に支払わなければ、当然訴訟申立を行う旨記載しました。

すると、内容証明が届いてからすぐに、Yから弁護士宛に連絡が入りました。

弁護士は、Yに対して、わかりやすく状況を説明し、Yが滞納賃料360万円をXに支払わなければならないこと、支払わない場合は、賃借している土地・建物を明け渡さなければならないことを理解してもらいました。
その上で、Yの「一括では支払えない」という話も聞き、その理由や、どのような原資から支払おうとしているのか、確認しました。

Yからの聞き取り内容をもって、Xと打合せをしましたところ、「Xは、Yが支払をするなら、契約を維持してもいい」というお考えでした。
よって、弁護士から、Yに対して、①Yが毎月支払えるであろう上限金額の分割弁済(8万円)、②Yに連帯保証人をつけてもらう 以上2点を条件とした和解を提案しました。

Yは、連帯保証人をつけて、毎月8万円の分割払いに応じるということでしたので、弁護士がすぐに和解契約書を作成し、締結いたしました。

不動産の賃貸借などについては、家主が賃借人に支払を督促しても、のらりくらりとかわされることが多く、家主のストレスになるだけというお声をよく耳にします。
その場合、弁護士に依頼されるのは有効な手段です。
本件にみられるように、弁護士が家主の代理人として内容証明郵便を送り、訴訟も辞さない強い姿勢で交渉をすると、賃借人も逃げることをあきらめ、交渉の場にのってきます。その後の交渉は、弁護士の腕の見せ所ではありますが、相手方の言い分も聞き、依頼者の希望にそう解決を目指します。
本件については、ご相談いただいてから約3ヶ月ほどで解決することができ、相談者の方から「自分で交渉しようとせず、最初から弁護士にお願いすればよかった」というお声もいただきました。

滞納賃料等の回収にお困りの方は、おひとりで抱え込まず、専門家である弁護士に相談することで、迅速に解決できることが多いです。まずは、ご相談ください。

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