不動産トラブルのご相談は
弁護士法人i(本部東大阪・奈良)法律事務所へ
TEL:0120-115-456[受付時間]10:00〜19:00 メールでのお問い合わせ(24時間365日受付中)

NO.19 建物明渡し ⇒ 賃料滞納者と連帯保証人との合意書を交わす

事  情

  依頼会社の賃借人による賃料の未払いが数年にわたって続いていました。そのため、延滞賃料の支払い請求、支払いがない場合は賃貸借の解除と建物の明渡しを求める内容証明を弁護士が代理となり送付しました。

解決までの経緯と結果

 内容証明を賃借人と連帯保証人に送ったところ、連帯保証人が事務所にお越しになり、延滞賃料の一部を支払い、残高については分割で支払うという内容の合意書を三者でかわしました。加えて、これからの賃料の支払いと懈怠約款(注1)についても合意書を交わしました。

今回の解決事例のポイント

 延滞賃料の支払いを、賃貸人の希望と賃借人の都合を勘案して定めました。
 

用語説明

(注1)懈怠約款  
 和解契約などで決められた事について、和解契約などを交わしたのにも関わらず再度不利益を被りそうになった場合(返済等が滞った場合など)について定めた規定のこと。

不動産トラブル解決は
弁護士法人i(本部東大阪・奈良)法律事務所へご相談ください。

TEL:0120-115-456[受付時間]10:00〜19:00 メールでのお問い合わせ(24時間365日受付中)