NO.26 亡き母から相続した財産分与を原因とする不動産持分の移転を実現できた事例
事 情
依頼者は、自身に持分2分の1がある土地建物に居住していました。その不動産は、元々は今は亡き母と、離婚した夫(依頼者の父)との間で共有になっていたもので、生前母から、離婚するにあたり夫の持分も自分のものとなることで話が付いていると聞かされていました。ところが、母の亡き後、依頼者の父に話をすると、「遺言でお前に持分を渡す」など言い、現時点では持分移転の履行をする意思を示しません。依頼者の父には後妻との間で子がいるなど、そのままでは相続の場面で複雑な状況になってしまうと考え、早急な解決を希望され、ご来所されました。
解決までの経緯と結果
任意の話合いでは解決は難しく、訴訟を提起しました。訴訟には、不動産持分(400万円相当)のみならず、依頼者の母から父への貸付金(約200万円)もありましたので、合わせて請求しました。最終的には、貸付金の請求を放棄する代わりに、不動産持分を財産分与を原因として移転させる内容で和解を成立させることができました。
今回の解決事例のポイント
依頼者の父と母との間で離婚に関する書面での取り決めはありませんでした。立証はなかなか難しい状況でしたが、状況証拠を中心として主張し、かつ、粘り強く交渉したことが奏功したと言えます。離婚・相続・不動産にまたがる案件には、専門的な知識が必要です。一人で悩まず、ぜひ弊事務所までご相談ください。
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