NO.29 自宅の外壁を補修するために隣地所有者に隣地への立入りについての承諾を求めた事例
事 情
依頼者は、自宅の外壁を補修したいと考えておられたところ、自宅と隣家とが近接しているため、補修工事のためには隣地への立入りが必要でしたが、立入りについて隣地所有者の承諾が得られていませんでした。
解決までの経緯と結果
まずは、弁護士が隣地所有者に対して内容証明郵便で隣地への立入りについての承諾を求めましたが、承諾していただけませんでしたので、隣地所有者に対する隣地使用承諾請求の訴えを提起し、隣地所有者に隣地使用の承諾と工事の妨害を禁止を命じる判決を得ることができました。
今回の解決事例のポイント
隣地使用承諾請求の訴えでは、外壁の補修工事のために隣地を使用する必要性があることや、補修工事のために立入りが必要な隣地の範囲、補修工事の内容等について丁寧に説明することで、裁判所の理解を得ることができました。
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