No.6 早期に建物退去させた事例
事 情
相談者は賃貸アパートをオーナーです。
賃貸人Aは、20年以上前から当該物件を賃借していましたが、数年前から賃料を滞納しはじめました。相談者は、建物を建て替えたいと考えておられ、賃貸人Aとの賃貸借契約を解除し、賃貸人Aに退去してもらいたいと希望していましたが、賃貸人Aはこれに応じようとしませんでした。
そこで、賃借人Aに、賃貸借契約の解除と明渡しを弁護士の名前でしてほしいということでご相談に来られました。
解決までの経緯と結果
相談者のお話しでは、賃借人Aは、相談者の話を真剣に取り合っておらず、自身では交渉にならないということでした。
弁護士は、まず、賃料不払い等を理由とする解除通知(内容証明)を賃貸人Aに送付し、賃貸人Aに対して退去を求める交渉を開始しました。賃借人Aは、相手が弁護士だとわかると、自身の未払い賃料を認め、交渉に応じる姿勢を見せましたので、弁護士は、法的に賃借人Aがどのような立場にあたるか説明し、退去を求めました。
結局、ご依頼をいただいてから2か月ほどで、賃貸人Aに対して未払い賃料の一部を免除するという約束で賃貸物件から退去するとの合意が成立しました。
本件にみられるように、一般的に賃貸人本人が退去を求める程度では、賃貸人は耳を貸さず、建物から退去してもらえないケースが多くみうけられます。本件では、弁護士が介入し、内容証明を送付したり、強制執行の可能性を示唆することにより、早急に退去してもらうことができました。また、オーナー様の中には、これまでの付き合いもあるから、自身からは強く要求(交渉)することが難しいとおっしゃられる方もおられます。そういった場合、専門家である弁護士が代理人につくことで、オーナー様のストレスも軽減し、且つ、延滞者に正当な請求ができるというメリットがあるのではないでしょうか。
お気軽にご相談ください。
![TEL:0120-115-456[受付時間]10:00〜19:00](https://i-fudosan.replegal-demo.site/wps/wp-content/themes/i-fudosan/img/common/telImg.png)
