No.7 土地の賃料増額を認めさせた事例
事 情
相談者Xは土地所有者です。
Xは、賃貸人Yに、土地を賃貸していましたが、原契約では、賃料は米3俵という記載になっており、その後、賃料を現金にする旨取り決めしたのですが、口頭のみの契約で、契約書を作成しておりませんでした。
Yは、賃貸した土地の上に、建物を建築し、Yの子どもに居住させていました。
Xは、土地の賃料を、適正なものにしたいと考えておられましたが、方法がわからず、当事務所へ相談に来られました。
解決までの経緯と結果
相談者Xのお話しをうかがったところ、問題は以下の2点でした。
①土地の適正賃料がわからない。
②XとYが住まう地域は閉鎖的で、人間関係が出来上がっており、賃料増額を申出することが、精神的に負担。
そこで、弁護士は、
まず、協力関係にある不動産会社数社に、問題の土地の査定を依頼し、適正賃料を算定しました。
また、事を荒立てたくないというXの要望がありましたので、弁護士名を出さずに、X本人に交渉のやり方を説明・適宜助言し、本人に交渉をしてもらいました。
Yは、Xの請求に納得し、適正賃料への増額に合意しました。
すぐに、弁護士が土地賃貸借契約書を作成し、XとYに締結して頂きました。
不動産の賃貸借などについては、家主が近隣などに居住している場合、人間関係がすでに醸成されていて賃料増額などが言い出しにくいというお声をよく耳にします。また、本件にみられるように、原契約から永い年月が経っており、原契約の賃料が明らかに時代に合っていない場合でも、適正賃料がいくらになるのか調べることは、一般的には難しく、専門の不動産業者に依頼する必要があります。
このような場合には、おひとりで抱え込まず、専門家である弁護士に相談することで、関連問題が一括して解決できることが多いです。まずは、ご相談ください。
![TEL:0120-115-456[受付時間]10:00〜19:00](https://i-fudosan.replegal-demo.site/wps/wp-content/themes/i-fudosan/img/common/telImg.png)
