No.9 約1ヶ月で明け渡し及び未払い賃料の分割和解ができた事例
事 情
相談者Xは、マンションの1室を所有しておられ、これを賃貸し、収入を得ていらっしゃいましたが、賃貸人Yが賃料を滞納していました。
Xは、Yに対して、マンションから出て行くように要求していましたが、Yは応じないばかりか、Xに対して「出て行ってやるからお金を出せ」というように金銭を請求する始末でした。
Xは、交渉に限界を感じ、当事務所にご相談に来られました。
解決までの経緯と結果
相談者Xのお話しをうかがったところ、
問題は、 YがXに対して誠実に対応しないこと(話を聞こうとしない) でした。
そこで、弁護士は、
まず、Yに、Xの代理人として、内容証明郵便にて、退去を要求しました。
その際、Xの代理人として、弁護士が交渉の窓口になること、退去しなかった場合に被るペナルティ(訴訟を申し立てし、債務名義を取得した上で、強制執行する)も記載し、警告しました。
すると、内容証明が届いてからすぐに、Yから弁護士宛に連絡が入りました。
依頼者Xは、Yがどのような態度であったとしても、契約の継続は不可能、必ず退去してほしいというご要望でしたので、弁護士は強く退去を要求しました。
数日中に、Yの退去日が決まり、未払い賃料についても分割で支払うことが決まりました。
そこで、弁護士がすぐに和解契約書を作成し、締結いたしました。
不動産の賃貸借などについては、家主が賃借人に支払を督促しても、賃借人は現状を理解できず、予想もつかない応答を返すことがあり、逆に家主のストレスになるという事案の相談も多いです。
そのような事案では、早い段階で、弁護士に依頼されることをお勧めします。
本件は、賃借人Yのとんちんかんな対応に、家主であるXは大変振り回されておられ、まさに弁護士に依頼されるべき事案でした。
結局、ご依頼いただいてから約1ヶ月という短期間で、相談者Xの要望通り、Yの退去と未払い賃料の回収(分割)をとりまとめることができ、相談者様には大変お喜びいただけました。
建物明け渡し請求や未払い賃料の回収にお困りの方は、早い段階で専門家である弁護士に相談することで、迅速に解決できることが多いです。まずは、ご相談ください。
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