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NO.11 賃料滞納により物件の明け渡しを認めさせた事例

事  情

相談者は、アパート経営を行っていましたが、当該アパートの一室の家賃の滞納が数ヶ月に達したため、賃貸借契約を解除し、住人に対して物件の明け渡しを求めました。

解決までの経緯と結果

住人と交渉を行いましたが、任意の交渉では話し合いにならず、やむを得ず訴訟を提起しました。
しかし、訴訟を提起しても当該住人は訴訟に出席せず、欠席のまま、判決がなされました。
そのため、再度任意での明け渡しの交渉を求めましたが、住人は交渉に応じなかったため、判決に基づき強制執行を行いました。
その際、強制執行の段階出始めて相手方の判断能力が低下している可能性があることが判明しました。
また、当該住人は身寄りのない独居老人であったため、強制執行を行う執行官からは「執行不能とせざるを得ないかもしれない」との意見が出されました。
役場の担当者などにも相談し、手を尽くしてもらいましたが、真冬という時期的な問題もあり、このまま強制執行に踏み切ることができず、一旦強制執行の申立は取り下げを行いました。
そして、後日改めて強制執行の申立を行ったところ、幸運にも住人の実娘の協力が得られることになり、最終的に当該住人には老人ホームに入居してもらい、残った動産類の所有権を放棄してもらう形で退去が完了しました。

この事例では、住人との交渉がうまくいかなかったことから裁判になり、最終的には強制執行の手続きまで行いました。
また、住人の方の意思能力にも懐疑点があったことから、解決までに時間がかかりましたが、弁護士が丁寧に交渉を重ね、最終的には依頼者・住人の方の双方にとって幸せな解決ができました。
このように、ご自身での交渉では解決が困難な場合には、専門家である弁護士に相談してほしいと強く思う事件でした。まずは、ご相談ください。

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