NO.12 賃料滞納により訴訟に踏み切り、任意の明け渡しを認めさせた事例
事 情
相談者はマンションを所有しており、相手方に賃貸していましたが、相手方が賃料を滞納するようになりました。
相談者としては、これまでの滞納分を支払ってくれるのであれば、このままで相手方が居住していて構わないが、支払う気がないのであれば、マンションの売却を考えているため、建物を明け渡してほしいとのご相談でした。
解決までの経緯と結果
未払い賃料が累積していたため、相談者が事前に相手方に対して督促していましたが、反応が乏しいため、法的対応を含めて明け渡しを求めたいとの意見でした。
しかし、法的対応をご自身でなさるには時間がかかることから、弁護士に対応を任せたいとのことから当事務所にご相談にいらっしゃいました。
そこで、弁護士が相手方との交渉を行いました。
相手方は、自身に支払う能力が乏しいことから、知人に用立てて支払うとのことで、期日を決め、支払うとの意見を提示してきました。
そのため、弁護士がその期日まで待ってみましたが、結局支払がないため、明け渡しを求めて訴訟を提起することになりました。
裁判では、相手方は特にこちらの主張に対して争ってこなかったため、判決確定後、相手方から任意の明け渡しを受けることができました!!
この事例では、相手方がのらりくらりとした対応に終始したことから裁判になりましたが、訴訟を提起してからは相手方は争うことなく、最終的には相手方の任意の明け渡しを得ることができました。
ただ、相手方の対応を待っていることで、滞納賃料が増えていくことや、賃料の回収ができなくなる可能性が高くなります。
このような場合には、早期の解決が必要となり、また法的対応を含め、専門家である弁護士が交渉にあたることで交渉がスムーズに行く場合が多いです。
賃貸物件の賃料問題などでご不明な点がある場合は、是非当事務所にご相談にお越し下さい!!
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